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土地名義変更にかかる費用とは?相続や売買時のポイント
2024.09.28こんにちは!注文住宅の相談窓口・倉敷店のブログ担当です。
最近、相続により土地を受け継ぐ方から「土地の名義変更ってどうすればいいの?」というご質問を多くいただいています。
相続が発生すると、土地の名義を速やかに変更することが大切です。
この記事では、土地の名義変更の手続きや費用、注意点を詳しく解説します。
特に、土地の売買や相続を検討している方、または住宅の建築を予定している方は、最後までぜひご覧ください!
土地の名義変更とは?
土地の名義変更とは、土地の所有者が変わった場合に、その所有者を法的に登録し直す手続きのことを指します。
名義変更は、法務局で行われる登記手続きを通じて実施されます。
これによって、法的に新しい所有者として認められます。
名義変更が必要になる主な理由としては、土地の売買、相続、贈与があります。
特に相続に関するケースが多いです。
土地名義変更の必要なケース
土地の名義変更は、土地の所有者が変わる際に必要になります。
例えば、親から相続した土地や贈与された土地を住宅の建築用に使う場合、まず名義変更を済ませておく必要があります。
名義変更が済んでいないと、住宅ローンの審査や建築許可の申請に支障をきたす可能性があります。
次に、名義変更が必要になる代表的なケースを紹介します。
相続による名義変更
土地を相続した場合、法定相続人が名義変更を行う必要があります。
この場合、相続登記を行うことで、相続人の名義に土地が変更されます。
相続登記を行わないままにしておくと、将来的に土地を売却したり、住宅を建てたりする際に問題が発生することがありますので、早めの対応が必要です。
売買による名義変更
土地を購入する場合、売買契約書を基に登記手続きを行い、買主の名義に変更する必要があります。
登記を済ませないと、所有権が法的に認められず、後々トラブルになることがあります。
住宅の建築を予定している場合は、必ず名義変更を行ってから建築に取り掛かりましょう。
贈与の場合
例えば親から子供への無償譲渡など、贈与を受けた人に土地の所有権を移すために名義変更を行う必要があります。贈与の場合も、贈与契約書や贈与税の手続きとともに名義変更を進めます。
離婚や財産分与の場合
離婚の際に夫婦が財産分与を行う場合、土地がどちらか一方に譲渡されることがあります。この場合、譲渡された側の名義に土地を変更するために名義変更手続きを行います。
住宅ローンの完済後
住宅ローンを組んで土地を購入した場合、銀行などの金融機関が土地に抵当権を設定します。
ローンを完済した際にこの抵当権を解除し、名義を自分のものにする手続きが必要です。
これらのケースでは、法務局での登記手続きが必要となります。
所有者の変更を公的に記録することでトラブルを防ぐことができます。
また、名義変更には書類や費用がかかるため、事前にしっかりと準備しておくことが重要です。
土地名義変更の手続き方法と必要書類
土地の名義変更は、法務局で登記申請を行う必要があります。
申請には、以下の書類が必要です。
必要書類一覧
1. 登記済権利証または登記識別情報通知書
2. 売買契約書や相続関係説明図
3. 住民票や印鑑証明書
4. 固定資産評価証明書
これらの書類をそろえた上で、最寄りの法務局に申請を行います。
また、場合によっては司法書士に依頼することも可能です。
司法書士に依頼すると、手続きがスムーズに進むことが多いです。
土地名義変更にかかる費用
土地名義変更にかかる費用は、手続きの種類や状況によって異なります。
主な費用項目としては以下のものがあります。
登録免許税
土地名義変更時に必ず発生するのが登録免許税です。
この税金は、法務局に名義変更を申請する際にかかる費用で、土地の評価額に基づいて計算されます。
具体的には、以下の通りです。
相続の場合
登録免許税は、土地の固定資産評価額の0.4%です。
売買の場合
土地の固定資産評価額の2%です。
贈与の場合
売買と同じく、固定資産評価額の2%です。
例として、固定資産評価額が1000万円の土地であれば、相続の場合は4万円。
売買や贈与の場合は20万円が登録免許税としてかかります。
書類の取得費用
名義変更にはさまざまな書類が必要です。
これらの書類を揃えるために、以下の費用が発生します。
住民票:300円程度(市区町村によって異なる)
印鑑証明書:300円〜450円程度
戸籍謄本(相続の場合):450円〜750円程度
固定資産評価証明書:300円〜400円程度
司法書士の報酬
司法書士に依頼する場合の報酬は、手続きの内容や依頼する地域によって異なります。
以下が一般的な相場です。
相続の場合:7万円〜15万円程度
売買の場合:5万円〜10万円程度
贈与の場合:5万円〜10万円程度
司法書士に依頼すると、書類作成や法務局への申請などを代行してくれます。
そのため、手続きがスムーズに進むメリットがあります。
その他の手数料
郵送料:郵送で手続きを行う場合は、郵送料が発生します。
登記事項証明書発行費用:登記事項証明書(登記簿謄本)の発行には600円程度かかります。
贈与税(贈与の場合のみ)
土地を贈与する場合は、受贈者に対して贈与税が発生する場合があります。
贈与税は、年間110万円を超える財産を贈与された場合に課税され、超過部分に対して税率が適用されます。
贈与税の税率は、贈与された金額に応じて10%〜55%の範囲で設定されています。
手続きの種類や方法によって費用が異なります。
そのため、事前に必要な項目を確認し、予算を立てて進めることが重要です。
土地名義変更の注意点
土地名義変更の際には、いくつかの注意点があります。
手続きがスムーズに進むように、以下の重要なポイントに留意してください。
手続きのタイミングを早めに行う
名義変更は、できるだけ早く行うことが推奨されます。
特に相続の場合は、相続人が複数いる場合や法定相続人が次々と増える可能性があり、手続きが複雑化することがあります。
名義変更を放置すると、次世代に負担をかけることになり、土地の売却や利用が困難になるケースもあります。
また、売買や贈与においても、名義変更を完了させていないと新しい所有者が正式な権利を行使できず、トラブルの原因となることがあります。
特に、住宅の建築やローンの審査には土地の名義が必要なため、迅速な対応が求められます。
期限がある手続きに注意
相続の場合、相続税の申告は相続発生から10ヶ月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると、税務署からペナルティが課せられる可能性があります。
そのため、相続税の対象となる場合は注意が必要です。
まとめ
土地の名義変更は、相続、売買、贈与のいずれにおいても重要であり、書類や手続きが煩雑です。
しかし、正しい手順を踏むことでスムーズに進めることができます。司法書士や専門家の助けを借りることで、手続きのミスを防ぎ、不安を軽減できるでしょう。
土地や住宅購入を考えている方は、これらの知識を元にしっかりと準備を進めてくださいね。
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